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不貞行為の立証とその効力とは?



配偶者の浮気問題の解決方法はひとによって様々ですが、その中の一つとして『浮気の証拠を押える』すなわち『不貞行為の立証』について、その効力を考えて見ましょう。
 
すでにご存知の方も多いかとは思いますが、不貞行為は民法770条1項に規定されている法定離婚原因の一つです。
夫婦はお互い貞操を守る義務がある為、配偶者以外の異性と性交渉してはいけないというものです。(配偶者の浮気はこの法律に該当します。)

しかし、いかにこの法律に該当していても、不貞行為の立証が出来なければ、両者の言い分は水掛け論になり、結果的に思うような成果が得られないこと多いです。

そこで重要なポイントとなるのが、不貞行為の立証(証拠収集)をすることです。
不貞行為の証拠を収集し、手元に置いておくことでその効力は絶大なものになります。

1. 離婚原因を作った側(有責配偶者)からの、一方的な離婚請求を退けることが出来る。
2. 証拠は3年間有効である為、関係修復など視野に入れて結論を出すことが出来る。
3. 慰謝料請求や離婚請求等の訴訟を起こす際に必要な為、手元にあればスムーズに行える
4. パートナーや浮気相手が、事実を捻じ曲げるなどの行為を阻止することが出来る。
5. 事実を明らかにすることが出来る。(ご自身やご家族を守る為。)

など色々な場面でその効力を発揮し、いかなる状況でも対応することが出来るのです。

東京総合興信所の浮気調査は、不貞行為の証拠収集をメインに調査を行っております。
配偶者の不貞行為の証拠収集をお考えの方、浮気問題を抱えお悩みの方など浮気問題に関するご相談を随時、お受けしております。

専門の担当者が親切丁寧に対応し、詳細を把握し上で最善策と、ご相談者様のご意向・その内容に沿った合理的な調査プランをご提案します。
ご相談・お見積は無料です。(出張ご相談・お見積も無料です。)

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