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夫の浮気調査 ~不貞行為の証拠と立証~



夫の浮気調査 ~不貞行為の証拠と立証~

夫の浮気が原因で、離婚や慰謝料請求を考える方は多いのではないでしょうか?
しかし、そう言った訴訟をおこす際に必要となってくる不貞行為の証拠とはどのようなものか、ご存知でしょうか?

始めに、民法770条とは?(法定離婚原因)
民法770条規定
夫婦の一方が下記の離婚原因に該当する場合、離婚請求が出来る。
配偶者に不貞な行為があったとき             (第1号)
配偶者から悪意で遺棄されたとき             (第2号)
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき         (第3号)
配偶者が強度の精神疾患にかかり、回復の見込みがないとき (第4号)
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき       (第5号)
つまり離婚裁判を提訴する妻(原告)側は離婚請求を行う上で、上記の事項に該当する事を立証する必要があります。

次に不貞行為と立証について。
民法770条 第1号『配偶者に不貞な行為があったとき…』
不貞行為とは、夫婦には貞操を守る義務(法律上・道義上浮気をしない)があり、どちらか一方が配偶者以外の特定の異性と継続的に肉体関係を持っているという事を指します。つまり一緒に食事をしている・手を繋いで歩いているというだけでは、不貞行為とは言えず、性交渉があったと推認もしくは確認出来る客観的な証拠が必要となります。また、1回だけでは不貞行為と認められない為、最低でも2回以上の不貞行為が必要です。

最後に…。
東京総合興信所の浮気調査について。
当興信所の浮気調査は、不貞行為の立証をメインに調査を行っております。
専門のスタッフが親切丁寧に応対し、ご相談者様の状況をお聞かせ頂いた上で、ベストな解決策をアドバイスし、ご相談者様の目的に沿った合理的な調査プランをご提案します。また担当制を導入しておりますので、直接担当者と連絡を取り合うことで不安を解消し、ご相談者様と同じ目的を持って全力で取り組むことをお約束致します。

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