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公示送達が認められる条件とは|住居所調査・居住調査の重要性

公示送達を申し立てる際、
裁判所から「通常の方法では送達できないこと」の疎明を求められます。
その中でも重要なのが、
住居所の実態確認(住居所調査・居住調査)です。
単に「所在不明」とするだけでは、公示送達は認められません。
客観的な確認が必要になります。
このようなケースはありませんか?
- ◆ 住民票住所に郵便を送っても戻ってくる
- ◆ 現在どこに住んでいるか不明
- ◆ 裁判所から現地確認を求められた
- ◆ 形式ではなく実態を示す資料が必要
公示送達が認められる主な条件
公示送達が認められるためには、
次のような状況が必要とされます。
- 通常の送達方法で到達しないこと
- 被告の住所・居所が不明であること
- 相当な調査を尽くしたこと
特に重要なのが、
「相当な調査を尽くしたかどうか」です。
住居所調査・居住調査が重要になる理由
裁判所は、
「本当に居住していないのか」
「生活実態はないのか」
という点を重視します。
そのため、現地での確認が重要になります。
現地確認で押さえるポイント
- ◆ 表札の確認
- ◆ 郵便受けの状況
- ◆ 呼び鈴応対の有無
- ◆ 電気・水道・ガスメーターの稼働
- ◆ 生活痕跡の有無
- ◆ 客観的写真撮影
これらを総合的に判断し、
居住実態の有無を整理します。
「形式的調査」では足りない理由
単に訪問しただけでは不十分です。
– 記録の正確性
– 客観性
– 写真の整合性
– 日時の明確化
これらが揃って初めて、
公示送達の前提資料として意味を持ちます。
興信所に依頼するメリット
東京総合興信所では、
裁判提出用として使用可能な報告書を作成しています。
- 訪問日時の明示
- 客観的写真資料
- 確認事項の整理
- 事実に基づく所見
推測や断定ではなく、
確認できた事実のみを記載します。
公示送達に進むために重要な一歩
公示送達は最終手段です。
だからこそ、
住居所調査・居住調査の質が重要になります。
形式ではなく、
裁判所に提出できる客観性が求められます。

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