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公示送達に伴う住居所調査・居住調査とは|裁判所提出用現地調査に対応

  

公示送達に伴う住居所調査の現地確認

公示送達の申立てにあたり、
裁判所から住居所の実態確認を求められるケースは少なくありません。

単に住民票上の住所があるだけでは足りず、
「実際に居住しているかどうか」
「生活実態があるかどうか」

これらを客観的資料で示す必要があります。

 

公示送達でこのような課題はありませんか?
  • ◆ 被告の所在が不明である
  • ◆ 郵便送達が不奏功となった
  • ◆ 居住実態の確認を裁判所から求められた
  • ◆ 形式ではなく実態を示す資料が必要

公示送達における住居所調査とは

 

公示送達に進むためには、
通常の送達方法では到達しないことを示す必要があります。

その前提として、
対象住所に居住実態があるかどうかを確認することが重要です。

 

居住調査で確認する具体的事項

 

主な確認内容
  • ◆ 表札の有無・記載内容
  • ◆ 郵便受けの状況
  • ◆ 呼び鈴応答の確認
  • ◆ 電気・水道・ガスメーターの稼働状況
  • ◆ 洗濯物や生活痕跡の有無
  • ◆ 車両・自転車などの存在
  • ◆ 近隣・管理会社への聞き取り(可能範囲)
  • ◆ 客観的写真撮影

これらを総合的に整理し、
居住の可能性・不存在の可能性を客観的に記録します。

 

興信所による現地調査の強み

 

住居所調査は、単なる訪問確認ではありません。

重要なのは、

  • 客観性
  • 証拠性
  • 記録の正確性

東京総合興信所では、
裁判提出用として使用可能な報告書の作成に対応しています。

 

報告書の構成

 

  • ◆ 訪問日時・天候
  • ◆ 外観写真・確認写真
  • ◆ 応対の有無
  • ◆ 客観的所見

推測や断定ではなく、
確認できた事実のみを整理します。

 

公示送達に伴う現地調査は迅速対応が重要

 

裁判所から期限を示されることもあります。

通常納期は7〜14営業日ですが、
特急対応(即日対応)も可能な範囲で対応いたします。

 

ご依頼の流れ

 

問題解決の流れ

  1. お問い合わせ
  2. 調査内容確認
  3. 現地調査実施
  4. 報告書納品

 

公示送達の住居所調査は専門家へ

 

公示送達に進むためには、
居住実態の確認が重要な資料となります。

形式だけではなく、
裁判所に提出できる客観性が求められます。

公示送達に伴う住居所調査・居住調査は、
東京総合興信所へご相談ください。

 

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